会社員ブロガーが勤務先会社とトラブルにならない方法
会社員をしながら、副収入としてブログ運営をしている人も少なくありません。僕もその一人ですが、ブログ収益が会社の給料を越える規模になると、会社と揉める可能性も高まります。
万が一、会社とトラブルになったとしても大丈夫なように、守るべきポイントがありますので解説します。
■副業禁止規定について
●副業禁止規定が実は労働基準法違反
会社員の収益ブログ運営で、もっともネックとなるのが勤務先の副業禁止規定です。
しかし、あまり知られていませんが、会社は従業員のプライベートの行動を規制することができず、副業禁止規定は実は労働基準法違反です。
過去の判例でも、特定の条件がないかぎり会社側が敗訴しています。その条件とは以下の通りです。
①勤務中に副業を行った。
②副業が原因で遅刻欠勤を行った。
③会社の機密を利用した。
④会社と競合する副業を行った。
⑤会社の名誉を傷つける副業を行った。
⑥公共良俗・法令に反する副業を行った。
①~③は当たり前すぎてわかりますよね。
④については、副業禁止規定をクリアしたとしても、どのみち会社にいられなくなります。
⑤については、良くも悪くも、会社のことは具体的に書かないほうが得策です。
⑥については、政治的思想・アダルト・ギャンブルなどですが、そもそも収益ブログにはむかないカテゴリーですね。気をつけるのは、著作権侵害・脱税などの法律違反です。
この①~⑥が最低限クリアすべきことですが、これはあくまで最終ライン=会社との裁判抗争を前提にしたものですので、ストレスなく円滑にブログ運営するためには、次の項目で述べるようなことが必用になります。
無駄なトラブルに消耗せず、効率的にコンテンツを作っていきましょう。
■副業ではなく副収入にする
●個人雑所得または法人として確定申告を行う
一番安全かつ会社⇔会社員の双方にトラブルがない手段が、ブログ収益を副業ではなく副収入にすることです。
会社員のなかには、家賃・株主配当に代表される権利収入のある人も少なくありませんが、さすがにこれら権利収入は、会社の規定が及びません。
当たり前ですよね。会社としては、それらを理由に会社員に不利益をもたらせば、財産権の侵害となり損害賠償請求の対象となってしまいます。
ですので、一般的な副業禁止規定は「他に雇用されたり自ら事業を行ってはならない」となっているはずです。
つまり、ブログ収益も副業ではなく権利副収入とすればよいのです。
その鍵は、ブログ収益の確定申告の仕方にあります。
副業禁止規定で禁止されている、「他に雇用される」=「給与所得」、「自ら事業を行う」=「事業所得」です。これらを避けた確定申告を行えば問題ありません。
ブログ収益が会社の給料を越えるまでは、ランニングコストから法人化せずに個人で確定申告をしますが、この場合、申告を「白色雑所得」で行えば雑収入として処理されます。
経費が有利だからといって「白色事業所得」または「青色事業所得」で申告した場合、それは事業所得となり、副業禁止規定に抵触してしまいます。
また、ブログ収益が会社の給料を越えるようになると、税率面から法人化を図るようになります。この場合、社長は妻や引退した両親にし、自分は無関係になります。
自分が法人から給与をとると「給与所得」となりますので、自分は株主になり株主報酬という形で権利収入として所得を得るようにしましょう。
■確定申告は普通徴収で
●ふるさと納税には気をつけて
そもそも、会社の給料以外の所得があることが、会社に知られるのは住民税額の一点です。
一般的な徴収方法である特別徴収を選択して確定申告を行うと、住民税は勤務先に通知され給与天引きになります。
ですので、徴収方法は必ず普通徴収を選択し、別個に支払うようにしましょう。
また、税額が大きくなってくると魅力的なのが「ふるさと納税」ですが、これは還付金という形で勤務先に通知がきます。特別徴収・普通徴収に関わらずです。また、医療控除などが副収入所得を上回った場合も、還付金として通知がきますので、覚えておきましょう。
■いつかくる結末
●いずれは自立する覚悟を
今回は、会社員ブロガーの税制面から対策を解説しましたが、どんなに会社の規定をクリアしたとしても、ブログが大きく成功した場合、いつかは会社にいられなくなる日がくるでしょう。
100万PV/月…200万PV/月…となってくれば、あなたのブログは普通にあちこちで検索上位表示されるようになります。
人間の持つ特性として、一番厄介なのは、規約などの理性面ではなく、格差からくる嫉妬という感情論です。
ネガティブな感情が渦巻く環境で、税率が上がるだけの給与所得は必要ないと感じるようになるでしょう。
ブロガーを目指すなら、いつかその日がくると想定し、自立を視野に入れて人生設計をしていきましょう。