事業を法人化して会社を設立するときに必要となる印鑑は、法人印と出資者の個人印です。
よくネットでは、会社設立時に準備すべき印鑑として、以下の三種類があげられています。
①法人実印
②法人銀行印
③法人認印
僕もすっかりこの三種類の印鑑を新たに用意するつもりでしたが、会社設立のお世話になる司法書士さんに…
「ネットの情報は印鑑屋さん関係の情報がほとんどで、余分に売りたいから三本と書いてあるけど、実際は二本でいい」
と教えられました。
つまり、法人実印と法人銀行印を一つの印鑑にし、あとは認印のゴム印でいいとのことです。
すっかりネット情報に乗せられるとこでした。
あと、会社設立時にはこのほかに出資者の個人実印が必要になります。
ウチの場合は、会社形態は合同会社、出資者は僕と妻の二人なので、それぞれの実印と印鑑証明を二通ずつ用意しました。
ちなみに、勤務している会社の副業禁止規定上(このため現在は事業所得でなく個人雑所得で確定申告)、株式会社でいうところの役員は妻一人、僕は株主なので…
合同会社に置き換えると、妻が業務執行社員、僕はただの社員になります。
ややこしいのは、株式会社の場合は社員は被雇用者(労働者)ですが、合同会社の社員は役員(または出資者)ということです。
合同会社の労働者は社員ではなくて従業員となるのでしょうか。
ややこしいですね(笑)