副業を法人化して会社の社長を妻にする場合の最適な給料金額の決め方


副業(厳密には権利収入なので副収入)ではじめたブログ運営の収益が年間1000万円に迫ってきたので、ブログ運営を法人化し、妻を社長にして節税をすることにしました。

実際の具体的金額に基づいて、所得税・法人税の算出を行い、会社の社長の給料をいくらにすれば最適なのかを解説します。

※算出しやすいように、数値は近似値の整数にしています。

まずは、僕の会社員としての課税所得は、約400万円で、その所得税率は20%です。

なので、ここにブログ収益約1000万円が加わると、課税所得695万円までは20%の所得税、そこから課税所得900万円までは23%の所得税、さらにそこから課税所得1800万円までは33%の所得税が課せられます。

つまり、ブログ稼いだ1000万円のうち500万円まではだいたい100万円ちょっと、残りの500万円には165万円、あわせて270万円くらいの所得税がかかります。

ちなみに、住民税が10%100万円かかるので、僕の給料の大半は税金に消えることになります。

そこで、法人化をして妻(専業主婦・扶養)を社長にした場合、課税所得330万円までは所得税率10%と格安になります。

もはや、シンガポールなみの税率の低さですね。

嫁がマーライオンに見えてきます(笑)

あっ、話はそれましたが、妻には少々のバイト代とかがありますので、会社の社長としての給料は月収25万円=年収300万円に設定します。

これで、税額は30万円です。

残りの670万円は、課税所得1000万円以下の法人の法人税は15%ですので、だいたい107万円になります。

妻の支払う所得税と、会社の支払う法人税を足すと137万円です。

僕が一人で個人雑所得を払うと270万円ですから、およそ133万円の節税になりますね。

もちろん、法人の維持には会計事務所の経費など月数万円と、あわせて妻の厚生年金・社会保険数万円がかかり、だいたい月に5万円、年間60万円ほど必要です。

それでも、なお70万円ほどの節税になりますね。

副業が上手くいき、税金対策にお困りの方は、ご参考にしてください。

ちなみに、法人の所得が1000万円超だと23%(超過分)の法人税+消費税が必要になりますので、今回の計算とは異なってきます。